● | NTT西日本の電話付加サービス等、下記のサービスをご利用の回線では、タイプ1(加入電話と共用タイプ)はお申し込みいただけません。[着信用電話、ダイヤルイン追加番号、信号監視通信サービス、オフトーク通信サービス・遠隔検針(ノーリンギングサービス)、一部の回線自動選択装置(ACR等)]お客さまがどのようなサービスを利用しているか等については、NTT西日本(116)へお問い合わせください。 |
● | 警備契約を利用されている場合には、ご利用の警備保障会社にお問い合わせをお願いいたします。 |
● | ご利用の回線がISDNの場合は、タイプ1でのご利用には、アナログ回線への変更が必要です。また、アナログ回線への変更は、本サービスのお申し込み後、アッカ社から「変更のご依頼」の連絡を受けてから行うようお願いいたします。 |
● | NTT西日本交換所からお客さま宅までの回線に光ファイバーが使用されている場合は、本サービスの提供はできません。 |
● | 1つの家庭内に複数のモジュラージャックがある場合、FAX、ナンバー・ディスプレイについては、ご利用いただけない場合があります。 |
● | 実際の電話回線距離が長い場合、NTT交換所からお客さま宅までの電話回線の線路上にノイズ発生がある場合(工場、放送局、鉄道、幹線道路、大規模店舗等)。 |
● | 各サービスの提供速度は規格上の最大速度です。通信速度はADSLの特性としてお客さまの環境や回線混雑状況等によって変化いたしますので、必ずしもこの伝送速度を保証するものではありません。また、状況によっては接続できない場合もあります。 |
● | NTT回線以外の場合はご提供できません。 |
● | お客さま宅内事前工事について |
| お客さま宅内にモジュラージャックが複数存在する場合、事前に分岐の元になる部分にスプリッター設置ができるよう、配線変更をNTT西日本(116)へご依頼ください。屋内配線の延長や新たな分岐設置についても同様です。 |
● | サービス開始後の速度低下等 |
| サービス開始日以降にお客さま宅内またはPC環境、お客さま宅内までのNTT配線設備の環境などにより、通信速度の低下や、まれに通信そのものが不能となる場合がありますが、その場合には初期費用及びご利用いただいた月額使用料の返還、NTT西日本の工事費の補償には応じかねますので、予めご了承ください。また、NTT工事完了後、当社の定めるサービス基準日を経過した時点で接続完了扱いとさせていただき、接続完了以降のキャンセルでは、初期費用及びキャンセルされるまでの利用料金につきましては申し受けいたします(NTT工事費については、お申し込み後、キャンセルをされても、NTT西日本から請求されます)。 |
● | 複数の拠点から同一の認証IDで同時に接続することはできません。 |
● | ADSLモデム等の設定について |
| 非PC系端末(PS2BBU等)をご利用のお客さまは、モデム・ルータ等の設定変更の場合ADSLモデム設定用のPCが必要となります。 |
● | 変更の届け出 |
| 氏名、住所、利用場所、利用電話番号等に変更があった場合は、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出ていただきます。 |
● | 契約の解約 |
| (1)ADSLサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりその旨を当社に通知していただきます。ADSLサービス契約を解除したときは、当社所定の方法により、利用者端末設備を当社へ返還していただきます。
(2)当社は、協定事業者の回線が光ケーブル化された場合などにより協定事業者の提供契約が解除された場合ADSLサービス契約を解除することがあります。 |
● | 利用中止および利用停止 |
| *当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合、電気通信設備の障害、その他協定事業者の電気通信設備の障害の場合などにおいて、ADSLサービスの利用を中止することがあります。ADSLサービスの利用を中止するときは、原則としてあらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
*当社は、利用者が料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、当社、他の利用者又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、当社、他の利用者もしくは第三者を誹諺し、中傷し、又は名誉を傷つけるような行為、当社、他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為、その他法令に違反する行為を行った場合などにおいては、6ヵ月以内で当社が定める期間ADSLサービスの利用を停止することがあります。 |
● | 責任の制限および免責 |
| 当社は、ADSLサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、ADSLサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。 |