暴力団ミニ講座

20) みかじめ料
「みかじめ料」とは、もともと暴力団社会で使われている用語の一つですが、今では、一般社会でもこの言葉は広く知られるようになりました。
本講座、5.「縄張り」で説明しましたように、暴力団は縄張りという自己の勢力範囲で資金活動などをしているわけですが、この縄張り内で風俗営業等の営業を行いあるいは行おうとしている者に対して、その営業を認める対価として、あるいはまた、その用心棒代的な意味をもたせて、挨拶料、ショバ代、守料(もりりょう)など様々な名目で金品を要求し、この要求に応じた者にこれを月々支払わせていますが、こういった金品のことを「みかじめ料」といい、暴力団にとっては、伝統的でしかも重要な資金源の一つとなっています。
この「みかじめ料」の語源として、毎月3日に支払わせるという説や3日以内に支払わなければ、その店を締めあげるという説とがありますが定かでありません。また、守料、用心棒代などを「カスリ(掠り〜上前をはねる)」ともいっています。
暴力団がこうした「みかじめ料」を徴収しようとする対象業者はいろいろですが、特に、バー、スナック、クラブ、ソープランド、飲食店、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店などが多いといわれています。
暴力団が、「みかじめ料」を要求する手口はいろいろですが新規営業店に組員を行かせ、「この辺りは、うちの組が取り仕切っている。」とか、「誰に断って商売しとるんや」などと言い掛りをつけさせて、「みかじめ料」を要求し、断られれば集団の威力を示して威嚇し、あるいは要求が容れられるまで執拗な嫌がらせ行為を繰り返すなどが、その主な例です。
ところが、この「みかじめ料」の徴収事案については、従来、被害申告が行われず潜在化する傾向にあったことや、現行法下では、即犯罪として捉えることが難しい場合が多かったことなどから、平成4年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称、暴対法)」によって、「暴力的要求行為」の一つとして、改めて禁止し中止命令の対象行為としました。これによって、今後「みかじめ料」徴収事案は、これまで以上に封圧することができるものと認められます。
なお、暴対法では、営業を認める対価としての「みかじめ料」(法第9条第1項第4号)と、守料、用心棒代としての「みかじめ料」(法第9条第1項第5号)の二つに分けて規制しています。


Copyright© 松江地区建設業暴力追放対策協議会, ALL RIGHTS RESERVED.