
- 次のいずれかに該当するときは、利用の許可をいたしません。また、すでに許可している場合でも、次のいずれかに該当することがあきらかになった時点で、許可を取り消したり、利用条件を変更したりしていただくことがあります。
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(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあると認められるとき。 (3) 施設または附属設備等を破損、滅失または著しく破損するおそれがあるとみとめられるとき。 (4) 利用許可申請書の記載に偽りがあったとき。 (5) 利用許可の条件、利用上の注意等に違反したとき。 (6) 松江市総合文化センターの条例・規則に違反したとき。 (7) 関係諸官庁より中止命令が出されたとき。 (8) その他、松江市総合文化センターの管理・運営上支障があると認められるとき。