
期間入札の入札方法等についての注意
- 買受希望者は、入札期間内に、6又は7に記載する方法で入札書等を執行官に提出してください。
- 入札書、入札用封筒、入札保証金振込証明書の各用紙は、執行官室で交付を受けてください。
- 2名以上の者が共同で入札しようとするときは、あらかじめ執行官に申し出て許可を受けなければなりません。
- 入札書は、物件ごとに別用紙を用いてください。ただし、一括売却される物件は、全物件につき1枚の入札書を使用してください。
- 入札価額を書き損じたとき、訂正したいときは、新たな入札書に書き直してください。
その他、入札書の記入方法については、入札書に記載されている注意事項をよく読んで間違いのないようにしてください。
《 入札書を持参して入札するとき 》
- 入札用封筒には、入札書だけを入れて厳重に封をし、封筒に「開札期日」を記入したうえ、保証(入札保証金振込証明書、又は支払保証委託契約締結証明書)、その他の必要書類(1から5までを参照)を添えて、執行官に提出してください。
なお、期間入札においては、現金及び小切手は保証として認めません。
その他の必要書類というのは、次に区分するとおりです。
| 1 | 住民票(外国人のときは登録証明書) | …個人が入札するとき |
| 2 | 代表者の資格証明書 | …法人が入札するとき |
| 3 | 農業委員会の発行した買受適格証明書 | …物件が農地のとき |
| 4 | 委任状 | …代理人によって入札するとき |
| 5 | 共同入札許可書 | …2名以上の者が共同で入札するとき |
《 入札書を郵送して入札するとき 》
- 入札書を郵送して入札するときは、入札書を入れた封筒(入札用封筒)に、保証その他6に記載してある必要書類を添えて、これらを郵送用封筒(この封筒は裁判所では交付しません。)に封入し、必ず「書留郵便」で、執行官あてに送付してください。
この場合、入札期間内に到達しなければなりませんから、郵送の期間を見込んで早めに発送してください。
- 一度提出した入札書の変更又は取消しは許されません。
- 買受申出の保証
1 入札保証金は、入札保証金振込証明書用紙の裏面の「注意事項」に記載された当裁判所の当座預金口座に振込み、入札保証金振込証明書の交付を受けます。
2 支払保証委託契約締結証明書(用紙は、銀行又は保険会社にあります。)は、銀行又は保険会社と同契約を締結して交付を受けます。
3 最高価買受申出人又は次順位買受申出人とならなかった人の保証は、次の方法で返還します。
(1)入札保証金振込証明書を提出した人には、同証明書に記載されている方法で返還します。
(2)支払保証委託契約締結証明書を提出した人には、入札者から返還請求があり次第返還します。
4 次順位買受申出人とは、買受申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合で、競売室で開札期日の終了までに、執行官に対し、次順位買受の申出をした人です。
- 次の場合は、入札が無効となります。
1 入札用封筒に開札期日の記載がないもの
2 入札用封筒を糊付け等により厳重に封をしていないもの
3 書留郵便によらず、普通郵便で送付したもの
4 開札期日の前日までに保証金の銀行口座振込を確認できないもの
5 代理委任状、資格証明書、農地買受適格証明書等を必要とする場合に、その提出がないもの
6 執行官の許可を受けないで共同入札したもの
7 同一人が同一物件に2以上の入札をしたもの
8 入札価額を訂正し、訂正箇所に押印がないもの
特別売却の買受申出方法等についての注意
- 買受希望者は、保証金(現金又は有価証券)に次の書類を添えて執行官に申し出てください。
| 1 | 特別売却の買受申出書 |
| 2 | 住民票(外国人のときは登録証明書) | …個人が買受申出するとき |
| 3 | 代表者の資格証明書 | …法人が買受申出するとき |
| 4 | 農業委員会の発行した買受適格証明書 | …物件が農地のとき |
| 5 | 委任状 | …代理人によって買受申出するとき |
| 6 | 共同入札許可書 | …2名以上の者が共同で買受申出するとき |
| 7 | 保証金が有価証券であり、執行裁判所の許可を要するときはその許可書 |
- 売却決定期日は、買受申出の日から原則として約1週間となり、買受申出人には執行裁判所から通知します。
以上のほか、入札手続・買受申出手続に関して不明な点は、裁判所執行官室又は民事書記官室にお尋ねください。
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